
「抵当権抹消登記」という手続きを初めて経験した。
申請書の書き方がとてもわかりにくい。
誰もが直面する問題ではないと思うけども、体験談として記録に残しておきたい。
抵当権抹消登記とは、住宅ローン等のために不動産に設定されていた担保(抵当権)を登記簿上から抹消する手続き。
私の場合、なぜ、抵当権抹消登記をやることになったかというと・・・
自宅としている分譲マンションの住宅ローンを完済したから。
私は単身赴任が多いので(2026年秋に結婚30周年だけど、2026年春時点で単身赴任が通算18年間)、ここには住んでいない期間のほうが長いけど、一応、生活の拠点。
現在は妻が住んでいる。
このマンションの一室を買ったのは、2001年の秋だったと思う。
半年後の2002年春から、いきなり7年間連続で単身赴任だったので。
2025年12月に、ローンの残金、およそ270万円を繰り上げ返済した。
銀行口座の残高がマイナスになっている状態が多い私たち夫婦が、なぜ、繰り上げ返済できたかというと・・・
2025年5月に、26年秋の引っ越し先となる新築の分譲マンションを買うために手付金220万円が必要になったことが、きっかけ。
生命保険をひとつ解約したら、380万円くらい入ってきて、それで手付金を払った。
同じ2025年5月のもらい事故も影響した。
もらい事故で、私の車は廃車となったのだけども、新しい車を買い替えず、妻や長女の車をやり繰りして、私が使うことにした。
私の車は買って1年くらいしか経っていなかったので、マイカーローンが残っていた。事故の相手方の保険で、マイカーローンの残金を払ってもらい、それでも少し余ったとのことで18万円、私の口座に振り込まれた。
私の保険からも55万円、出た。
この時点で230万円くらいの余裕が口座にできたので、自宅の住宅ローンを月々返済しながら、生活費をやり繰りしていたら、2025年12月時点で、住宅ローン残金の繰り上げ返済ができる状態になった。
住宅ローンを完済した時に、借り入れ先のA農協から、抵当権抹消登記の手続きが必要だと聞いた。
「司法書士に手続き代行を頼んでもいいけど、自分でやったほうが安上がり。やり方は法務局に聞いたら教えてもらえる」との説明だった。
手続きの時に、申請書に添付して提出する書類一式は後日、郵送されてきた。
以下の書類(ほかにも書類があったけど、法務局に提出したのは以下の3点)。
(1)抵当権解除証書・・・B農業信用基金協会(A農協と関連がある保証機関)が、この不動産に関する抵当権を解除した旨、書いてある。
(2)委任状・・・B農業信用基金協会が、この不動産の抵当権抹消登記に関する手続きの権限を「上記の者に委任する」と書いてある。
(3)登記識別情報通知・・・何だか、よくわからないけど、記号と番号が書いてある。これは何なのか、最後までわからなかった。
なお、これら3点の書類は原本ではなく、コピーの提出でOK。
(原本とコピーを提出して、登記完了後に原本を返還してもらう。ただし、その際はコピーに「原本に相違ありません」と記載し、署名、押印する必要があるようだ)。
法務局ホームページの手続き案内をよく読んだら書いてあるけど、私は見落としていた。
申請する時に、法務局の担当者に「原本はお返ししなくて、いいですか?」と聞かれて、わかった。
「これらの原本は今後も必要になるものですか?」と尋ねたけど、「はい」とも「いいえ」とも返事がなかった。
「登記識別情報通知は、コピーを取ってお返ししますね」と言われて、そのようにされたので、登記識別情報通知は、原本を保管しておいたほうがいい書類なのだろう。
あとで、考えたら・・・
もし、申請をやり直す羽目になった時に、これら添付書類を入手するところから、やり直しになるので、やはり、原本は念のために残しておいたほうが安心だろう。
あと、申請する際には「登録免許税」として、収入印紙が必要。
不動産1件につき、1000円。
私の場合は、敷地権付きの区分建物なので、建物1件と土地1件の計2件、2000円。
申請書と収入印紙を貼った台紙をホチキスでとじて、とじ目のところに押す「契印」は、「認め印」でOK。
手続きのやり方は、法務局のホームページに書いてある。
検索エンジンで「抵当権抹消登記」と入力して検索すると、法務局ホームページの「住宅ローン等を完済した方へ(抵当権の登記の抹消手続のご案内)」というページにたどり着けるはず。
この記事の冒頭の画像のページ。
私の場合は、「マンション編」を選んでクリック。
そうすると、案内文書が出てくる。
ここに、申請書の様式のダウンロード先や書き方、必要な添付書類が書いてある。

申請先は、物件を管轄する法務局。
つまり、私の場合は、単身赴任先から、帰らないといけない。
しかも、法務局が営業している時、つまり、平日に。
年度末の繁忙時期だったので、平日に休むのは難しかったけど、3月4日(水曜)と5日(木曜)は、妻の入院と2回目の手術に付き添うため、何としても休んで、単身赴任先から帰るつもりだった。
その時に、空き時間を見て、法務局に行って、申請書の書き方がこれでいいかどうかは、その場で聞き、よければ、そのまま、申請しようと思っていた。
3月3日の深夜に単身赴任先から自宅に帰り、申請書を書いていたら、妻が「『登記手続き案内』は、完全予約制だって、書いてあるよ」と言う。
登記手続き案内、つまり、申請書の書き方がこれでいいかを尋ねるのに、予約がいるという。
しかも、「利用は20分以内」とのこと。
翌3月4日に、朝一で法務局に電話。
「抵当権抹消登記をしたいと思っていて、申請書の書き方がこれでいいか、登記手続き案内を利用したいのだけども、今から行っていいですか」と尋ねた。
そしたら、「予約が詰まっていて、最短でも3月16日以降でないと、予約を受けられません」との返事。
登記手続き案内を受けたい人って、世の中に、そんなにいるの?ほんとか?と驚いた。
とりあえず、3月は土日曜でさえ、もう休めない状態だったので、この場では諦めた。
4月に入ってから、予約を取り直すことにした。
後日、妻が、ある市役所に勤めている親友に聞いたところでは・・・
この親友は仕事上、各種登記の手続きで法務局に行くことが時々あり、登記手続き案内も利用するそうだけど、予約なんかしたことがないという。
予約なしで行っても対応してもらえるそうだ。
役所同士だと、便宜を図るということかもしれないけど・・・
本当は予約なしで行っても対応する余力があるのだと思う。
まあ、そこは大人の事情ということだろう。
ちなみに、抵当権抹消登記は「オンライン申請」も可能。
ただ、私は選ばなかった。
なぜ、オンライン申請をしなかったかというと・・・
まず、専用ソフトをダウンロードして利用者登録をする必要があること。
そして、本人確認のためにマイナンバーカードを使うのだけども、ICカードリーダーが必要になること。
ICカードリーダーなんて、個人で持っているわけないだろう。
Androidスマホなら、ICカードリーダーの役目を果たすアプリがあるようだけど、私が使っているのは、iPhone。
さらに、ネックになるのが、オンライン申請は法務局の営業時間、つまり、平日の日中にしかできないこと。
なので、私は、オンライン申請ではなく、法務局に出向いて申請することにした。
申請の前段となる、登記手続き案内の予約は、4月20日(月曜)の午前に取った。
前日の土日曜、4月18~19日に私用があったので(新たに買うマンションの業者との打ち合わせ、車の冬用タイヤを夏用タイヤに替える等)、休んで単身赴任先から帰り、20日午前に法務局に行って、できれば、そのまま申請まで済ませてから、単身赴任先に戻ることにした。
結論から言うと、登記手続き案内は10分くらいで済んだ。
法務局担当者の指示に従い、書き方の間違っているところを訂正したり、足らないところを書き足したりしたら、OKになったので、その後に続けて、申請した。
申請書で訂正、追記したのは以下のような点。
(1)「原因」の欄に書く言葉の表現
「〇年〇月〇日解除」と書いていたけども、2本線を引いて「解除」を消して「主債務消滅」に訂正し、認め印で訂正印を押した。
抵当権解除証書には「解除理由 〇年〇月〇日 主債務消滅」と書いてあったので、「解除」を選んだのだけど、「主債務消滅」を選ぶべきだったようだ
(2)権利者欄の私の名前の後に「(申請人)」を追記
権利者が私と妻の2人いるから、実際に窓口に来た私を「申請人」として、書かないといけなかったようだ。
(3)「義務者」欄に記入したB農業信用基金協会の代表者名と法人等番号を追記
(4)「申請人」欄に、私の名前しか書いていなかったので、住所を追記
委任状にも追記を求められた。
「上記の者に委任します」と書いてある上のところに、私の住所、氏名、日付を追記。
これで書類が整ったので、申請窓口に行って、申請した。
「登記完了予定は4月24日。その日までに何も連絡がなければ登記完了。翌開庁日(4月27日)以降に、登記完了証を受け取りに来てください」とのことだった。
登記完了証の受け取りには予約はいらない、法務局の営業時間に来てもらえばいいとのことだった。
登記完了証は2通交付される。
1通は自分で保管する。
もう1通は相手方(B農業信用基金協会)に提出する。
「ただ、相手方によっては必要ない場合もあるので、相手方に問い合わせてください」とのことだった。
4月24日までに連絡はなかったから、無事に抵当権抹消登記が完了したのだと思う。
また、折を見て、取りに行かなければ。